農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

平成十八年法律第八十八号
略称 : 担い手経営安定法 
分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時43分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第七条の規定は、公布の日から施行し、第四条第一項の規定は、平成十九年度以後の対象農産物に係る収入について適用する。

# 第二条 @ 面積単価等に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第三条第三項 及び第五項から第八項までの規定の例により、面積単価等を定め、これを告示することができる。
2項
前項の規定により定められた面積単価等は、この法律の施行の日において第三条第三項 又は第五項の規定により定められたものとみなす。

# 第三条 @ 施行のために必要な準備

1項
農林水産大臣は、第四条第二項の農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

# 第四条 @ 大豆交付金暫定措置法の廃止

1項
大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)は、廃止する。

# 第五条 @ 大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う経過措置

1項
平成十八年以前の生産に係る大豆に係る前条の規定による廃止前の大豆交付金暫定措置法の規定による交付金(次条において「大豆交付金」という。)の交付については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う罰則に関する経過措置

1項
附則第四条の規定の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金の交付に係る附則第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四十三条の規定 公布の日

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 交付金に関する経過措置

1項
この法律による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第二条から第四条までの規定は、平成二十七年度の予算に係る新法第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係るこの法律による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。 この場合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四条第一項の交付金についての同項の規定の適用については、同項中「対象農業者(」とあるのは、「対象農業者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十七号)による改正前の第二条第二項各号に掲げる要件に該当し、かつ、」とする。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 収入変動に対する総合的な施策の検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、農産物に係る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。