辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

昭和三十七年自治省令第十四号
略称 : 辺地法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年総務省令第四十一号による改正
最終編集日 : 2025年 04月05日 06時53分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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要素
単位距離(単位キロメートル
一 駅 又は停留所までの最短の距離
〇・二〇
二 小学校までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・一七
交通機関のある部分
〇・三三
三 中学校までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・三三
交通機関のある部分
〇・六七
三の二 義務教育学校までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・一一
交通機関のある部分
〇・二二
四 高等学校までの最短の距離
交通機関のない部分
一・〇〇
交通機関のある部分
二・〇〇
四の二 中等教育学校までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・二五
交通機関のある部分
〇・五〇
五 医療機関までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・一七
交通機関のある部分
〇・三三
六 郵便局までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・三三
交通機関のある部分
〇・六七
七 当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・六七
交通機関のある部分
一・三三
八 近傍の市役所等までの最短の距離
交通機関のない部分
一・六七
交通機関のある部分
三・三三
九 船着場までの最短の距離
交通機関のない部分
〇・一三
交通機関のある部分
〇・二七
十 船着場から 本土の定期航行の発着場までの最短の距離
〇・五〇
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要素

点数

 

一 駅 又は停留所における交通機関の一日平均運行回数

一往復以下

二〇

二往復 及び三往復

一五

四往復 及び五往復

一〇

六往復 及び七往復

二 駅 又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件によりその運行を休止する場合における過去三年間の平均運行休止期間

三〇日以上五九日以下

一〇

六〇日以上八九日以下

二〇

九〇日以上

三〇

三 船着場から本土までの月間平均の定期航行の回数

三〇回以下

七五

三一回以上六〇回以下

七〇

六一回以上九〇回以下

六五

九一回以上一二〇回以下

六〇

一二一回以上一五〇回以下

五五

一五一回以上一八〇回以下

五〇

一八一回以上二一〇回以下

四五

二一一回以上二四〇回以下

四〇

二四一回以上二七〇回以下

三五

二七一回以上三〇〇回以下

三〇

三〇一回以上三三〇回以下

二五

三三一回以上三六〇回以下

二〇

四 当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合

十割

五〇

五割以上十割未満

三〇

三割以上五割未満

二〇

一割以上三割未満

一〇

五 当該地域において電気の供給が制限されている場合

 

一〇

六 当該地域に電話がない場合

 

二〇

六の二 当該地域において携帯電話が一社も通じない場合

 

一〇

七 当該地域において飲用水を主として天水 又は川水等から求めなければならない場合

 

三〇

八 当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村 又は島の区域内に所在する場合

 

二五

 

(ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について他の地域に比較して著しく低位にある地域をその区域とする半島振興対策実施地域市町村 又は島の区域内に所在する場合にあつては三〇)

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