この法律は、公布の日から施行する。
通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 17時13分
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旧案内業者取締規則(明治四十年内務省令第二十一号)第一条の規定により免許を受けた者は、この法律により運輸大臣の行う試験に合格した者とみなす。
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この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第二十九条 及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
@ 経過措置
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一~五
号
略
六
号
通訳案内業法第五条第二項の改正規定の施行前に実施の公示がされた同法第三条の試験を受けようとする者が納付すべき手数料
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第十一条 @ 通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置
第四十条の規定の施行の際 現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の免許は、第四十条の規定による改正後の通訳案内業法第三条の免許とみなす。
# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 罰則に係る経過措置
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
# 第八条 @ 通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置
この法律による改正前の通訳案内業法第五条の二第一項の試験事務に従事する振興会の役員 又は職員(同法第五条の四第一項に規定する通訳案内業者試験委員を含む。)であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の通訳案内業法(以下「旧法」という。)第三条の規定による試験に合格した者は、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新法」という。)第五条の規定による通訳案内士試験に合格した者とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現に旧法第三条の規定による通訳案内業の免許を受けている者は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧法第三条の規定による通訳案内業の免許の申請は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録の申請とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第七条の規定により交付されている免許証は、新法第二十二条の規定により交付された通訳案内士登録証とみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧法第九条の規定による免許証の再交付 又は書換えの申請は、それぞれ新法第二十四条の規定による通訳案内士登録証の再交付の申請 又は新法第二十三条第二項の規定による通訳案内士登録証の訂正の申請とみなす。
# 第四条
施行日前に旧法第四条第二号に規定する処分を受けた者については、当該処分を新法第四条第二号に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。
# 第五条
附則第三条第一項の規定により新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧法第十四条第一項第三号 又は第四号に掲げる事実があったときは、新法第三十三条第一項(第一号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。
# 第六条
旧法第十四条第一項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際 現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。
# 第七条
この法律の施行の際 現に通訳案内士 又はこれに類似する名称を使用している者については、施行日から六月間は、新法第三十七条の規定は、適用しない。
# 第八条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十一条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法 並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節 及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節 及び第六章 並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十七条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定 並びに附則第十四条 及び第十九条の規定 公布の日
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 通訳案内士法の一部改正に伴う準備行為
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新通訳案内士法」という。)第五十三条第一項 及び第二項の規定の例により、地域通訳案内士育成等基本指針を定めることができる。
国土交通大臣は、前項の規定により地域通訳案内士育成等基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針は、施行日において新通訳案内士法第五十三条第一項 及び第二項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針とみなす。
# 第三条 @ 通訳案内士法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に第一条の規定による改正前の通訳案内士法(以下「旧通訳案内士法」という。)第四条第二号から第九号までに規定する処分を受けた者については、当該処分を新通訳案内士法第四条第二号に規定する処分とみなす。
施行日前に旧通訳案内士法第五条の規定による通訳案内士試験(以下この条において単に「通訳案内士試験」という。)に合格した者は、新通訳案内士法第五条の規定による全国通訳案内士試験(以下この条において単に「全国通訳案内士試験」という。)に合格した者とみなす。
次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官が実施する新通訳案内士法第六条第二項第五号に掲げる科目に関する研修を受けなければならない。
一
号
前項の規定により全国通訳案内士試験に合格したとみなされた者であって、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けたもの
二
号
第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者
平成二十九年四月一日以後施行日前に行われた通訳案内士試験の一の外国語による筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、施行日以後最初に行われる全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験を免除する。
一の外国語による通訳案内士試験に合格した者に対しては、その申請により、他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
この法律の施行の際 現に旧通訳案内士法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けている者については、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
旧通訳案内士法第十九条の規定による通訳案内士登録簿は、新通訳案内士法第十九条の規定による全国通訳案内士登録簿とみなす。
この法律の施行の際 現に旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている通訳案内士登録証は、新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された全国通訳案内士登録証とみなす。
第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号 又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分 又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際 現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
第一項、第二項 及び第六項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧通訳案内士法の規定によりされた処分 その他の行為 又はこの法律の施行の際 現に旧通訳案内士法の規定によりされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分 その他の行為 又は申請 その他の行為とみなす。
# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第二十五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法 及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
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科目 | 講師 |
一 この法律 その他関係法令に関する科目 | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学 若しくは行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
二 実務に関する科目 | 一 全国通訳案内士試験に合格した者であつて、全国通訳案内士の業務に五年以上従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |