遊漁船業の適正化に関する法律

昭和六十三年法律第九十九号
略称 : 遊漁船業法 
分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 00時55分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日から二月を経過する日までの間は、第三条第一項の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の規定による届出をしてこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間(当該期間内に新法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項
前項の規定により引き続き遊漁船業を営むことができる場合においては、その者をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた遊漁船業者とみなして、新法第十三条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十条 並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第二章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定 又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知 又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託 及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収 及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法 及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定 並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 登録に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 業務規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に登録を受けている者の当該登録に係るこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十一条第一項に規定する業務規程(以下この条において「旧業務規程」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その者がその日までにこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第八条の規定による届出をしたときは、当該届出をした日。第四項において同じ。)までの間は、新法第四条第三項の規定は適用せず、なお従前の例による。
2項
施行日前にされた登録(前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を含む。)に係る旧業務規程の届出については、なお従前の例による。
3項
新法第八条の規定は、施行日以後にする新法第四条第二項第二号に規定する業務規程の変更について適用し、施行日前にした旧業務規程の変更については、なお従前の例による。
4項
新法第二十一条第一項第三号(新法第六条第一項第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際 現に登録を受けている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
5項
["第一項 及び前項の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた者について準用する。",{"@value":" この場合において、第一項 及び前項中「施行日」とあるのは、「前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた日」と読み替えるものとする。","@attributes":{"Num":"2"}}]

# 第四条 @ 調整規定

1項
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行の日(以下この条において「海上運送法等改正法施行日」という。)が施行日後である場合における新法第六条第一項第九号の規定の適用については、施行日から海上運送法等改正法施行日の前日までの間、同号中「から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項」とあるのは、「 若しくは第百十八条の三」とする。

# 第五条 @ 事故の報告に関する経過措置

1項
新法第十九条の規定は、遊漁船業者が、施行日以後に、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他同条の農林水産省令で定める重大な事故を引き起こした場合について適用する。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第二項 又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。