道路の修繕に関する法律

昭和二十三年法律第二百八十二号
分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2024年 03月19日 17時57分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、新法施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条から 第八条まで 並びに附則第六条 及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る 都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 号
次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十二年度に支出される国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
砂防法第四十九条の規定により 読み替えて適用する同法第十四条第二項
道路法附則第二項の規定により 読み替えて適用する同法第五十条第二項
積雪寒冷特別地域における 道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
高速自動車国道法附則第二項の規定により 読み替えて適用する同法第二十条第一項
河川法附則第二項の規定により 読み替えて適用する同法第六十条第一項
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により 読み替えて適用する同法別表五の項
二 号
次に掲げる法律の規定 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
道路の修繕に関する法律第二条第三項
共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
三 号
次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
砂防法第十四条第二項
道路法第五十条第二項
高速自動車国道法第二十条第一項
河川法第六十条第一項
沖縄振興特別措置法別表五の項

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(道路法第四十七条の七の改正規定を除く。)及び第二条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。