都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令

昭和三十九年総理府令第十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 02月28日 10時08分

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1項
この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2項
この府令施行の際、現に都道府県警察において無償使用している財産等は、第三条の規定により許可を受けたものとみなす。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、改正後の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産 及び国有物品の取扱いに関する総理府令の規定は、昭和四十六年十一月三十日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。