配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

平成十三年法律第三十一号
略称 : 配偶者暴力防止法  DV防止法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 03月30日 00時12分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。


ただし、第二章、第六条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る)、第七条、第九条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る)、第二十七条 及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助 若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号 並びに第十四条第二項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定中 「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

# 第三条 @ 検討

1項

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(次項において「旧法」という。) 第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

2項

旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命 又は身体に危害を及ぼすものと 同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。) 第十条第一項第二号の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る)があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中 「二月」とあるのは、「二週間」とする。

# 第三条 @ 検討

1項

新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律 第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定

平成二十六年十月一日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第四条、第七条第一項 及び第八条の規定

公布の日

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討等

1項

政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第六条第一項 及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項

政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導 及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日
二 号
第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。附則第三条において「民事訴訟法等改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

# 第二条 @ 保護命令事件に係る経過措置

1項
この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)第十条 及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる保護命令の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた保護命令の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
2項
新法第十一条第二項 及び第三項 並びに第十二条第一項 及び第二項の規定は、施行日以後にされる保護命令の申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立てについては、なお従前の例による。
3項
新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する再度の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過措置

1項
新法第十四条の二から第十四条の四までの規定は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間は、適用しない。
2項
附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法第二十一条の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項 及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項 及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項 並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二の規定を除く。)を準用する」とする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日