この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第二章、第六条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第七条、第九条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第二十七条 及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第二章、第六条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第七条、第九条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第二十七条 及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助 若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号 並びに第十四条第二項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定中 「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(次項において「旧法」という。) 第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。
旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命 又は身体に危害を及ぼすものと 同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。) 第十条第一項第二号の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る。)があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中 「二月」とあるのは、「二週間」とする。
新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律 第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定
平成二十六年十月一日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第四条、第七条第一項 及び第八条の規定
公布の日
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第六条第一項 及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導 及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。