里親が行う養育に関する最低基準

平成十四年厚生労働省令第百十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月22日 22時27分

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1項
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 里親が行う養育に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行の際 現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第七条の規定による改正後の里親が行う養育に関する最低基準第十七条中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。