この府令は、公布の日から施行する。
陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
昭和二十九年総理府令第七十四号
@ 施行日 : 平成二十九年十一月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時47分
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# 第一条 @ 施行期日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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この省令は、平成二十九年十一月三十日から施行する。