事業主は、第三十五条 及び第三十六条の三に定める事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者 及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等 その自主的な解決を図るように努めなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
第三章の二 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助
第三十四条、第三十五条、第三十六条の二 及び第三十六条の三に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条 及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の八までに定めるところによる。
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方 又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。
事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
第二節 調停
都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集 及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、
同法第二十条中
「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは
「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と
読み替えるものとする。