この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
昭和六十一年労働省令第二号
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号
最終編集日 :
2024年 09月02日 11時35分
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令和八年三月三十一日までの間は、第二条の五中「法第十三条の二に規定する業務」とあるのは、「法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第十三条の二に規定する業務」とする。
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@ 施行期日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第十一条中雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第九条の規定による調停申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
# 第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為 又はこの省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
# 第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国 又は地方公共団体の機関 又は職員に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関 又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
# 第六条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際 現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
# 第七条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
# 第三条 @ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の日の前日において従前の機会均等調停委員会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
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この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
# 第二条 @ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律施行規則(以下「均等則」という。)第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
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@ 施行期日
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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