公共職業安定所は、青少年が適職を選択することを可能とするため、青少年 その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業経験がないこと、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していること その他青少年の状況に応じた職業指導 及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。
青少年の雇用の促進等に関する法律
第三章 青少年の適職の選択に関する措置
第一節 公共職業安定所による職業指導等
公共職業安定所は、青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、青少年 その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする。
国 及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集 及び提供その他 必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置
労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、学校(小学校 及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生 又は生徒であって卒業することが見込まれる者 その他厚生労働省令で定める者(以下 この条 及び次条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集 及び採用の状況、職業能力の開発 及び向上 並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況 その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項 及び同条において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。
労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
求人者は、学校卒業見込者等であることを条件とした求人(次項において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。
公共職業安定所、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者 又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
第三節 基準に適合する事業主の認定等
厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集 及び採用の方法の改善、職業能力の開発 及び向上 並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
前条の認定を受けた事業主(次条 及び第十八条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品 又は役務の広告 又は取引に用いる書類 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。
第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
この法律 又はこの法律に基づく 命令に違反したとき。
不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。
承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集 及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。
この条 及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接 又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集 及び採用を担当する者の募集についての相談 及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談 及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項、第五条の四第一項 及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第三十七条第二項中
「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、
同法第四十一条第二項中
「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と
読み替えるものとする。
職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、
同法第三十六条第二項中
「前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、
同法第四十二条の二中
「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは
「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」と
する。
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。