食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令

平成二十七年政令第六十八号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百二十五号による改正
最終編集日 : 2023年 03月11日 15時37分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第七条の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、法第六条第一項、第五項 及び第八項、第七条 並びに第八条第一項 及び第七項に規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 処分等に関する経過措置

2項
この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律 又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令 又は食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下 この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。