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施行期日
1項
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令による改正後の駐車場法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。新規則第十三条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。
3項
この省令の施行前に駐車場法施行令(以下この項 及び次項において「令」という。)第十五条の規定により国土交通大臣が令第二章第一節の規定による構造 又は設備と同等以上の効力があると認めた特殊の装置については、新規則第四条第一項の規定により国土交通大臣が令第二章第一節の規定による構造 又は設備と同等以上の効力があると認めたものとみなす。
4項
令第十五条に規定する特殊の装置については、新規則第四条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。