駐車場法施行規則

平成十二年運輸省・建設省令第十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正
最終編集日 : 2022年 01月27日 11時14分

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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 路外駐車場に関する届出等に関する省令等の廃止

2項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
路外駐車場に関する届出等に関する省令(昭和三十三年運輸省・建設省令第一号)
二 号
路上駐車場の利用に関する標識に関する省令(昭和三十三年建設省令第三号)
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条中都市計画法施行規則第三条の二の改正規定、同条を同令第三条の三とする改正規定、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条を削る改正規定、同令第六条の二の改正規定、同条を同令第六条とする改正規定、同令第六条の三の改正規定、同条を同令第六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二第三号を削る改正規定 及び同令第五十九条の三第二項第一号の改正規定 並びに第二条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
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1項
この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の駐車場法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。新規則第十三条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。
3項
この省令の施行前に駐車場法施行令(以下 この項 及び次項において「令」という。)第十五条の規定により国土交通大臣が令第二章第一節の規定による構造 又は設備と同等以上の効力があると認めた特殊の装置については、新規則第四条第一項の規定により国土交通大臣が令第二章第一節の規定による構造 又は設備と同等以上の効力があると認めたものとみなす。
4項
令第十五条に規定する特殊の装置については、新規則第四条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に行われた法第十三条第一項 及び第四項の規定による管理規程の届出に関しては、改正前の駐車場法施行規則第二条第二項の規定は、なお、その効力を有する。
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