国土交通大臣 及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定によりその所管に属する民族共生象徴空間構成施設の管理を指定法人(同項に規定する指定法人をいう。次条において同じ。)に委託するときは、契約書において次に掲げる事項を定めておかなければならない。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令
制定に関する表明
内閣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第九条第三項 並びに第十八条第二項 及び第三項 並びに附則第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
管理を委託する民族共生象徴空間構成施設の名称及び所在地
法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設(以下「受託施設」という。)の管理の責任を負う。
指定法人は、受託施設をその用途 又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊 その他 受託施設の管理上 支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
指定法人は、受託施設について、その本来の用途 又は目的を妨げない限度において、他の用途 又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させる行為(第七条第一項第二号において「他の用途への使用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。
ただし、国土交通大臣 又は文部科学大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
指定法人は、前項本文の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣に提出しなければならない。
他人に使用させ、 又は収益させる場合には、その者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
他人に使用させ、 又は収益させる場合には、使用 又は収益の条件
指定法人は、天災 その他の事故により受託施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣に報告しなければならない。
応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
指定法人は、受託施設について改築、増築 その他の工事(当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第一項第二号において「改築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。
ただし、天災 その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
指定法人は、受託施設について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
第一条第一号 及び第二号に掲げる事項
他の用途への使用等 又は改築等の有無 及び その概要
指定法人は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。
指定法人は、受託施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣に報告しなければならない。
法第十八条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品 又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号 又は登録番号
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十一条の二第一項 若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
法第十八条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品 又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。