一般社団法人 及び一般財団法人の設立、組織、運営 及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第一章 総則
第一節 通則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一般社団法人等
一般社団法人 又は一般財団法人をいう。
大規模一般社団法人
最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百二十六条第二項の承認(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。
大規模一般財団法人
最終事業年度(各事業年度に係る第百九十九条において準用する第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百九十九条において準用する第百二十六条第二項の承認(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百九十九条において準用する第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。
子法人
一般社団法人 又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
吸収合併
一般社団法人 又は一般財団法人が他の一般社団法人 又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
新設合併
二以上の一般社団法人 又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
公告方法
一般社団法人 又は一般財団法人が公告(この法律 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
一般社団法人 及び一般財団法人は、法人とする。
一般社団法人 及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第二節 法人の名称
一般社団法人 又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人 又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般社団法人 又は一般財団法人でない者は、その名称 又は商号中に、一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人 又は一般財団法人は、その利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
自己の名称を使用して事業 又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人 又は一般財団法人は、当該一般社団法人 又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
第三節 商法の規定の不適用
商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで 及び第十九条から第二十四条までの規定は、一般社団法人 及び一般財団法人については、適用しない。