交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第二章 交通安全対策会議等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。

2項

中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

一 号

交通安全基本計画を作成し、及び その実施を推進すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、 及び その施策の実施を推進すること。

1項

中央交通安全対策会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号
内閣官房長官
二 号
国家公安委員会委員長
三 号
国土交通大臣
四 号

前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣 及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者

4項

中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

5項

中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁 及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。


ただし、海上交通 及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。

6項

前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。

2項

都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

一 号

都道府県交通安全計画を作成し、及び その実施を推進すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、 及び その施策の実施を推進すること。

三 号

都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、 都道府県 並びに関係指定地方行政機関 及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

1項

都道府県交通安全対策会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、都道府県知事をもつて充てる。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

都道府県の区域の全部 又は一部を管轄する指定地方行政機関の長 又は その指名する職員

二 号
都道府県教育委員会の教育長
三 号

警視総監 又は道府県警察本部長

四 号

都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者

五 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県にあつては、 指定都市の長 又は その指名する職員

六 号

都道府県の区域内の市町村の市町村長 及び消防機関の長のうちから都道府県知事が任命する者

七 号

その他 都道府県知事が必要と認めて任命する者

4項

都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

5項

前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、 政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

1項

市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及び その実施を推進させるため、 条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。

2項

前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議を置くことができる。

3項

市町村交通安全対策会議の組織 及び所掌事務は、 都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の例に準じて、市町村の条例(前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約)で定める。

1項

中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議 及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条 並びに第二十六条第一項 及び第五項において同じ。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長(関係行政機関が委員会である場合にあつては、関係行政機関)及び関係地方行政機関の長、関係地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに政令で定める その他の関係者に対し、資料の提供 その他 必要な協力を求めることができる。

1項

都道府県交通安全対策会議 及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、 相互に、又は それぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議 若しくは他の市町村の市町村交通安全対策会議と協力しなければならない。

2項

中央交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 都道府県交通安全対策会議 及び市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。

3項

都道府県交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。

1項

都道府県は、その区域における海上交通 又は航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡 及び協議を行なうため必要があると認めるときは、 条例で定めるところにより、都道府県交通安全連絡協議会を置くことができる。

2項

都道府県交通安全連絡協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。