前条第一項の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
第二章 定期評価
第一節 通則
前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。
定期評価における能力評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を評価期間とし、次条、第七条 及び次節の規定により行うものとする。
定期評価における業績評価は、十月一日から翌年三月三十一日までの期間 及び四月一日から九月三十日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条、第七条 及び第三節の規定により行うものとする。
定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価 又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。
個別評語 及び全体評語は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。
ただし、内閣総理大臣は、第三号に掲げる職員の能力評価に係る評価項目のうち、個別評語を同号に定める数の段階とする必要がないと認めるものについては、当該数を下回る範囲内の数で個別評語の段階を別に定めることができる。
第十九条第一号に掲げる職員のうち、事務次官 及びこれに準ずる職にある職員
二
第十九条第一号に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員
三
前二号に掲げる職員以外の職員
六
個別評語 及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第四条第三項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第四項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。
ただし、同項ただし書の規定により個別評語の段階を定めた場合には、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。
前項第一号に掲げる職員
上位の段階
前項第二号に掲げる職員
上位 又は中位の段階
前項第三号に掲げる職員
最下位の段階より二段階以上上位の段階
実施権者は、定期評価における能力評価 及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節 及び第三節(第九条第二項 及び第三項 並びに第十条(第十四条において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。
実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。
ただし、任命権者が評価者である場合 その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。
実施権者は、評価者 又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。
第二節 能力評価の手続
評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識 その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
評価者は、被評価者について、個別評語 及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項 及び第三項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。
この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。
実施権者は、調整者による調整(第七条第二項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者に再評価を)行わせた上で、人事評価実施規程に定める方法により、定期評価における能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
実施権者は、前条第三項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。
評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像 及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。)を含む。同項 及び次条において同じ。)を行い、定期評価における能力評価の結果 及び その根拠となる事実に基づき指導 及び助言を行うものとする。
評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務し、かつ、特定通話を行うために必要な電気通信回線を利用することができないこと その他の事情により前項の面談により難い場合には、電話 その他の通信手段による交信(特定通話に該当するものを除く。)を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
第三節 業績評価の手続
前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。
評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識 その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。