会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二章の二 社債管理補助者

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。


ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

1項

社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。

1項

社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

一 号

破産手続参加、再生手続参加 又は更生手続参加

二 号

強制執行 又は担保権の実行の手続における配当要求

三 号

第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。

2項

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

一 号

社債に係る債権の弁済を受けること。

二 号

第七百五条第一項の行為(前項各号 及び前号に掲げる行為を除く

三 号

第七百六条第一項各号に掲げる行為

四 号

社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為

3項

前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

当該社債の全部についてするその支払の請求

当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え 又は仮処分

当該社債の全部についてする訴訟行為 又は破産手続、再生手続、更生手続 若しくは特別清算に関する手続に属する行為( 及びに掲げる行為を除く

二 号

前項第三号 及び第四号に掲げる行為

4項

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。

5項

第七百五条第二項 及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。

1項

二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。

2項

社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も 当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号) 第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。

1項

第七百四条第七百七条第七百八条第七百十条第一項第七百十一条第七百十三条 及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。


この場合において、

第七百四条
社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、

同項
社債権者に対し、連帯して」とあるのは
「社債権者に対し」と、

第七百十一条第一項
において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「において」と、

同条第二項
第七百二条」とあるのは
第七百十四条の二」と、

第七百十四条第一項
において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「には」と、

社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、

第七百三条各号に掲げる」とあるのは
第七百十四条の三に規定する」と、

解散した」とあるのは
「死亡し、又は解散した」と

読み替えるものとする。