この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
会計検査院法
昭和二十二年法律第七十三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条
# 第二条
左の法律は、これを廃止する。
# 第三条
この法律施行前の事由に因る出納官吏の弁償責任に関する第三十二条第三項 及び第四項の改正規定の適用については、従前の規定による判決は、これを同条第一項の改正規定による検定とみなす。
# 第四条
この法律施行の際 現に存する会計検査院事務章程 その他会計検査院の制定に係る会計検査に関する諸規程に定めた事項は、第三十八条の改正規定による会計検査院規則の制定があるまでは、なお従前の例による。
# 第六条
この法律施行の際 現に在職する部長、検査官、書記官、副検査官、理事官 及び書記は、別に辞令を発せられないときは、同俸給を以て事務官に任ぜられ、勅任の者は一級、奏任の者は二級、判任の者は三級に叙せられたものとする。
この法律施行の際 現に休職中の会計検査院の職員は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により事務官に任ぜられたものとする。
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この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、物品管理法の施行の日から施行する。
この法律の施行前に生じた物品の亡失き損による出納職員の弁償責任の検定については、なお従前の例による。
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この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 会計検査院法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正前の会計検査院法(以下この条において「旧検査院法」という。)第二十三条第一項各号の会計経理で日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る旧検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、旧検査院法第三十三条の規定による犯罪の通告、旧検査院法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査 及び判定 並びに旧検査院法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 会計検査院法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で旧公社に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る第二条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査 及び判定 並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
旧公社の職員の日本電信電話株式会社法附則第十二条第五項に規定する弁償責任の検定に関する検査官会議の議決事項 及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 会計検査院法の一部改正に伴う経過措置
第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査 及び判定 並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の規定による検定 及び附則第九条の規定によりなお その効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項 及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中第一章第四節の次に一節を加える改正規定(第十九条の三第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)この法律の公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第十四条 @ 会計検査院法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行後最初に任命される検査官(任期中に欠けた検査官の後任として任命される検査官を除く。)の任期は、第十条の規定による改正後の会計検査院法(次項において「新会計検査院法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、四年とする。
この法律の施行の際 現に在職する検査官の任期 及び定年は、新会計検査院法第五条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日