住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三章 戸籍の附票

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


1項

市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。

2項

市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。

1項

戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

一 号

戸籍の表示

二 号

氏名

三 号

住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号 及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨

四 号

住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日

五 号
出生の年月日
六 号
男女の別
七 号

住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七 及び第三十条の三十八において同じ。

1項

戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六第一項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第二項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者 及び日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号第三十七条第一項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨 及び当該登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた市町村名を記載しなければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第二項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくは同法第四十二条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録 若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。

1項

戸籍の附票の記載、消除 又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。

1項

住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。

2項

前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載 又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。

3項

本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。

4項

前三項の規定による通知は、総務省令(前二項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。

1項

本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第八号 又は第九号に規定する情報提供者 又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である場合におけるものに限る)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号第三号第五号 及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。

1項

市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く)を含む。次項において同じ。)又はその配偶者、直系尊属 若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。次項 及び第三項 並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。

2項

国 又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。

3項

市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

一 号

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者

二 号

国 又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

三 号

前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者

4項

市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件 又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

5項

第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
「総務省令」とあるのは
「総務省令・法務省令」と、

「住民票の写し 又は住民票記載事項証明書」とあるのは
「戸籍の附票の写し」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第五項

第一項

第二十条第一項

住民票の写し

戸籍の附票の写し

第七条第四号、第五号 及び第八号の二から第十四号までに掲げる

第十七条第一号 及び第七号に掲げる事項 並びに第十七条の二第一項の規定により記載された

同項

第二十条第一項

第十二条第七項

同項

第二十条第一項

第十二条の二第四項

第一項

第二十条第二項

住民票の写し

戸籍の附票の写し

第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる

第十七条第一号に掲げる事項 及び第十七条の二第一項の規定により記載された

同項

第二十条第二項

第十二条の二第五項

同項

第二十条第二項

第十二条の三第四項第四号

第一項

第二十条第三項

第十二条の三第七項

基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。 )の全部 若しくは一部が表示された住民票の写し 又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部 若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書

第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項 及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部 又は一部が表示された第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し

第十二条の三第八項 及び第九項

第一項に

第二十条第三項に

1項

都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

1項

市町村の委員会は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記 又は記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

1項

市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十七条の二第二項 若しくは前二条の規定による通知 若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認 その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2項

戸籍の附票に記録されている者は、自己 又はその配偶者、直系尊属 若しくは直系卑属に係る戸籍の附票に誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

1項

市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票 又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。

2項

第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した戸籍の附票の除票を蓄積して戸籍の附票の除票簿とすることができる。

1項

戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨 及びその年月日 又は改製した旨 及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

1項

市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者 又はその配偶者、直系尊属 若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第二十一条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項 及び第三項 並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。

2項

国 又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。

3項

市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、次に掲げる者から、当該戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。

一 号

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の除票の記載事項を確認する必要がある者

二 号
国 又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 号

前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

4項

市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件 又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の除票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。

5項

第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
「総務省令」とあるのは
「総務省令・法務省令」と、

「住民票の写し 又は住民票記載事項証明書」とあるのは
「戸籍の附票の除票の写し」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項第三号

氏名

氏名 その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条第五項

第一項

第二十一条の三第一項

住民票の写し

戸籍の附票の除票の写し

第七条第四号、第五号 及び第八号の二から第十四号までに掲げる

第十七条第一号 及び第七号に掲げる事項 並びに第十七条の二第一項の規定により記載された

同項

第二十一条の三第一項

第十二条第七項

同項

第二十一条の三第一項

第十二条の二第二項第三号

住所

住所 その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条の二第四項

第一項

第二十一条の三第二項

住民票の写し

戸籍の附票の除票の写し

第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる

第十七条第一号に掲げる事項 及び第十七条の二第一項の規定により記載された

同項

第二十一条の三第二項

第十二条の二第五項

同項

第二十一条の三第二項

第十二条の三第四項第三号

住所

住所 その他の当該申出に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条の三第四項第四号

第一項

第二十一条の三第三項

第十二条の三第七項

基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。 )の全部 若しくは一部が表示された住民票の写し 又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部 若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書

第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項 及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部 又は一部が表示された第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し

第十二条の三第八項 及び第九項

第一項に

第二十一条の三第三項に

第十二条第二項第三号

氏名

氏名 その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条第五項

第一項

第二十一条の三第一項

住民票の写し

戸籍の附票の除票の写し

第七条第四号、第五号 及び第八号の二から第十四号までに掲げる

第十七条第一号 及び第七号に掲げる事項 並びに第十七条の二第一項の規定により記載された

同項

第二十一条の三第一項

第十二条第七項

同項

第二十一条の三第一項

第十二条の二第二項第三号

住所

住所 その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条の二第四項

第一項

第二十一条の三第二項

住民票の写し

戸籍の附票の除票の写し

第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる

第十七条第一号に掲げる事項 及び第十七条の二第一項の規定により記載された

同項

第二十一条の三第二項

第十二条の二第五項

同項

第二十一条の三第二項

第十二条の三第四項第三号

住所

住所 その他の当該申出に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条の三第四項第四号

第一項

第二十一条の三第三項

第十二条の三第七項

基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。 )の全部 若しくは一部が表示された住民票の写し 又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部 若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書

第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項 及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部 又は一部が表示された第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し

第十二条の三第八項 及び第九項

第一項に

第二十一条の三第三項に