保護司実費弁償金支給規則

昭和二十九年法務省令第四十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月05日 14時56分

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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から 適用する。
2項
補導諸費支給規則(昭和二十七年中央更生保護委員会規則第一号)は、廃止する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第三条 及び第六条の規定は、昭和五十一年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条 及び第四条の規定は、昭和五十三年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第三条 及び第四条の規定は、昭和五十四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十五年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十七年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年十二月二十一日から 適用する。
2項
改正後の第六条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、昭和六十年十二月三十一日までの間は、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成三年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成六年九月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成八年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十三年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十四年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十九年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
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1項

この省令は、
公布の日から施行し、

改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、

平成二十二年四月一日から 適用する。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項

この省令は、令和元年十月一日から施行する。