公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三節 業務

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

監査法人は、財務書類のうち、次の各号いずれかに該当するものについては、第二条第一項の業務を行つてはならない。

一 号
監査法人が株式を所有し、又は出資している会社 その他の者の財務書類
二 号

監査法人の社員のうちに会社 その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者(その配偶者のみが当該関係を有する場合にあつては、当該会社 その他の者の財務書類について当該監査法人の行う第二条第一項の業務に関与する者 その他の政令で定める者に限る)がある場合における当該会社

その他の者の財務書類

三 号

会社 その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間 又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社 その他の者 又はその連結会社等の役員 又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社

その他の者 又はその連結会社等の財務書類

四 号

前三号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社 その他の者の財務書類

2項

前項第四号著しい利害関係とは、監査法人 又はその社員が会社 その他の者との間にその者の営業、経理 その他に関して有する関係で、監査法人の行う第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。

3項

監査法人の社員のうち会社 その他の者と第二十四条第一項 又は第三項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第二条第一項の業務で当該会社 その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。

1項

監査法人は、当該監査法人 又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人 その他の団体が、大会社等から第二条第二項の業務(財務書類の調製に関する業務 その他の内閣府令で定めるものに限る次項において同じ。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。

2項

監査法人は、その社員が大会社等から第二条第二項の業務により、継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。

1項

監査法人は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下この条から第三十四条の十一の五までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。

1項

大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者 その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者 その他の内閣府令で定める者(以下この項において「筆頭業務執行社員等」という。)が上場有価証券発行者等の五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該筆頭業務執行社員等に監査関連業務を行わせてはならない。

2項

前項次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。

1項

金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者 その他の政令で定める者(大会社等を除く)の発行する当該有価証券が上場される日 その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について監査法人が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、第三十四条の十一の三の規定を適用する。


この場合において、

同条
監査法人は」とあるのは、
第三十四条の十一の五第一項の監査関連業務を行つた監査法人は」と

する。

2項

金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者 その他の政令で定める者の発行する有価証券が上場される日 その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について前条第二項に規定する大規模監査法人が監査関連業務を行つた場合には、その者を同条第一項に規定する上場有価証券発行者等とみなして、同項の規定を適用する。


この場合において、

同項
大規模監査法人」とあるのは、
次条第二項の監査関連業務を行つた大規模監査法人」と

する。

1項

監査法人は、その公認会計士である社員以外の者に第二条第一項の業務を行わせてはならない。

2項

監査法人が会社 その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。

3項

監査法人は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社 その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をすることができる。


この場合においては、同項の規定は、適用しない。

4項

第二十五条の規定は、監査法人が会社 その他の者の財務書類について証明をする場合に準用する。

1項

監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

2項

前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(第四十四条第一項第十三号 及び第四十六条の九の二第一項において「業務の運営の状況」という。)を含むものでなければならない。

一 号
業務の執行の適正を確保するための措置
二 号
業務の品質の管理の方針の策定 及びその実施
三 号

公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の第二条第一項の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置

3項

前項第二号業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結 及び更新、業務を担当する社員 その他の者の選任、業務の実施 及びその審査 その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性 又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。

4項

監査法人がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。

5項
監査法人 又はその特定社員は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
1項
監査法人の社員は、他の監査法人の社員となつてはならない。
2項

監査法人の社員は、自己 又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。


ただし、当該範囲に属する業務が第二条第二項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。

3項

監査法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。

1項

第二十八条の二の規定は、監査法人が会社 その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。

1項

第二十八条の三の規定は、監査法人について準用する。