公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五章の五 外国監査法人等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査 又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者 その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類(以下「外国会社等財務書類」という。)について第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。


ただし、外国会社等財務書類について同項の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関 その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
名称 又は氏名
二 号
主たる事務所の所在地
三 号
法人にあつては、役員の氏名
四 号
法人にあつては、資本金の額 又は出資の総額
五 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の規定による届出書には、定款 その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

外国監査法人等は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該外国監査法人等に対し、必要な指示をすることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた外国監査法人等が、その指示に従わないときは、その旨 及びその指示の内容を公表することができる。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定による公表後、同項の外国監査法人等について、第一項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨 その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

1項

外国監査法人等は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。

二 号
主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始 又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。