公務所の用に供する文書 又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第四十章 毀棄及び隠匿の罪
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
権利 又は義務に関する他人の文書 又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
他人の建造物 又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。
第二百五十九条、第二百六十一条 及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。