第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
割賦販売法
第三章の三 指定受託機関
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
定款の規定 又は業務方法書 若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項 又は定款、業務方法書 若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。
指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。
ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額
当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金 及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
供託委託契約に基づいて供託すべき前受業務保証金の額のうちに決算期までにその供託が終わらないものがある場合においては、その金額
供託委託契約に基づいて供託する義務が生じたと認められる前受業務保証金の額がある場合においては、その供託すべきものと認められる金額
現に前受業務保証金の額について訴訟が係属しているために供託していないものがある場合においては、その金額
指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。
指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。
経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況 又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。
経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第三十五条の五第一号、第六号 又は第七号の規定に該当することとなつたとき。
前条の規定による命令に違反したとき。
前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したとき。
不正の手段により指定を受けたとき。
この章に定めるもののほか、指定 並びに指定受託機関の業務、財務 及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。