労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六章の二 妊産婦等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

一 号

妊娠中の女性 及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性

坑内で行われるすべての業務

二 号

前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性

坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務 その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

1項

使用者は、妊娠中の女性 及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務 その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

○2項

前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠 又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

○3項

前二項に規定する業務の範囲 及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

1項

使用者は、六週間多胎妊娠の場合にあつては、十四週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

○2項

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。


ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

○3項

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

1項

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項第三十二条の四第一項 及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

○2項

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項 及び第三項 並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

○3項

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

1項

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

○2項

使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない

1項

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。