労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 08時33分


1項

労働基準法第九条に規定する事業(以下 この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者 及び家事使用人を除く)であつて、当該 他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下 この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下 この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条第五条 及び第六十九条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

2項

派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条第三十二条第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項から 第三項まで第三十三条から 第三十五条まで第三十六条第一項 及び第六項第四十条第四十一条第六十条から 第六十三条まで第六十四条の二第六十四条の三第六十六条から 第六十八条まで 並びに第百四十一条第三項の規定 並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第三十二条の二第一項
当該事業場に」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、

同法第三十二条の三第一項
就業規則 その他これに準ずるものにより、」とあるのは
「派遣元の使用者が就業規則 その他これに準ずるものにより」と、

とした労働者」とあるのは
「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、

当該事業場の」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、

同法第三十二条の四第一項 及び第二項
当該事業場に」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、

同法第三十六条第一項
当該事業場に」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、

協定をし、」とあるのは
「協定をし、及び」と

する。

3項

労働者派遣をする事業主の事業(以下 この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条第三十四条第三十五条第三十六条第六項第四十条第六十一条から 第六十三条まで第六十四条の二第六十四条の三 若しくは第百四十一条第三項の規定 又は これらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

4項

派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、同法第百十八条第百十九条 及び第百二十一条の規定を適用する。

5項

前各項の規定による労働基準法の特例については、

同法第三十八条の二第二項
当該事業場」とあるのは
「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。第二十三条の二に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、

同法第三十八条の三第一項
就かせたとき」とあるのは
「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項 又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、

同法第九十九条第一項から 第三項まで第百条第一項 及び第三項 並びに第百四条の二
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、

同法第百一条第一項第百四条第二項第百四条の二第百五条の二第百六条第一項 及び第百九条
使用者」とあるのは
「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、

同法第百二条
この法律違反の罪」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による第百十八条第百十九条 及び第百二十一条の罪を含む。)」と、

同法第百四条第一項
この法律 又は この法律に基いて発する命令」とあるのは
「この法律 若しくは この法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、

同法第百六条第一項
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下 この項において同じ。)」と、

協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議」とあるのは
「協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律 及びこれに基づく命令の要旨)」と、

同法第百十二条
この法律 及び この法律に基いて発する命令」とあるのは
「この法律 及び この法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

6項

この条の規定により労働基準法 及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他必要な事項は、命令で定める。

1項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者も また当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第三号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項第四条第十条第十二条から 第十三条第二項 及び第三項除く)まで、第十三条の二第十三条の三第十八条第十九条の二第五十九条第二項第六十条の二第六十二条第六十六条の五第一項第六十九条 及び第七十条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第十条第一項
第二十五条の二第二項」とあるのは
第二十五条の二第二項労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、

次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業務(第五十九条第三項に規定する安全 又は衛生のための特別の教育に係るものを除く)、第三号の業務(第六十六条第一項の規定による健康診断(同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断 並びにこれらの健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る)及び第五号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る)を除く第十二条第一項 及び第十二条の二において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、

同法第十二条第一項 及び第十二条の二
第十条第一項各号の業務」とあるのは
「派遣先安全衛生管理業務」と、

第二十五条の二第二項」とあるのは
第二十五条の二第二項労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、

同条第一項各号」とあるのは
第二十五条の二第一項各号」と、

同法第十三条第一項
健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く第四項 及び第五項次条 並びに第十三条の三において」と、

同条第四項
定めるもの」とあるのは
「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く)」と、

同法第十八条第一項
次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く)」と

する。

2項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第十条第一項第十二条第一項第十二条の二第十三条第一項 及び第四項 並びに第十八条第一項の規定の適用については、

同法第十条第一項
次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く第十二条第一項 及び第十二条の二において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、

同法第十二条第一項 及び第十二条の二
第十条第一項各号の業務」とあるのは
「派遣元安全衛生管理業務」と、

同法第十三条第一項
健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る第四項 及び第五項次条 並びに第十三条の三において」と、

同条第四項
定めるもの」とあるのは
「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものに限る)」と、

同法第十八条第一項
次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る)」と

する。

3項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条第十四条から 第十五条の三まで第十七条第二十条から 第二十七条まで第二十八条の二から 第三十条の三まで第三十一条の三第三十六条同法第三十条第一項 及び第四項第三十条の二第一項 及び第四項 並びに第三十条の三第一項 及び第四項の規定に係る部分に限る)、第四十五条第二項除く)、第五十七条の三から 第五十八条まで第五十九条第三項第六十条第六十一条第一項第六十五条から 第六十五条の四まで第六十六条第二項前段 及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項第四項同法第六十六条第二項前段 及び後段 並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第五項同法第六十六条第二項前段 及び後段、第三項 並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の三同法第六十六条第二項前段 及び後段、第三項第四項 並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四第六十六条の八の三第六十八条第六十八条の二第七十一条の二第九章第一節 並びに第八十八条から 第八十九条の二までの規定 並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第二十九条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定 若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、

同条第二項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定 若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、

同法第三十条第一項第五号 及び第八十八条第六項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第六十六条の四
第六十六条第一項から 第四項まで若しくは第五項ただし書 又は第六十六条の二」とあるのは
第六十六条第二項前段 若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項第四項第六十六条第二項前段 及び後段 並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書(第六十六条第二項前段 及び後段、第三項 並びに第四項の規定に係る部分に限る)」と、

同法第六十六条の八の三
第六十六条の八第一項」とあるのは
「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第六十六条の八第一項」と

する。

4項

前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、

労働安全衛生法第四十五条第二項
事業者」とあるのは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、

同項の規定を適用する。

5項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定 及び労働安全衛生法第四十五条第二項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

6項

派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項第六十一条第一項第六十五条の四 又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

7項

派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の規定に抵触することとなつたときに限る)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規定に違反したものとみなして、同法第百十九条 及び第百二十二条の規定を適用する。

8項

第一項第三項 及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、

労働安全衛生法第五条第一項
事業者」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、

同条第四項
当該事業の事業者」とあるのは
「当該事業の事業者 又は労働者派遣法第四十五条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、

当該代表者のみが使用する」とあるのは
「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、

この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第十六条第一項
第十五条第一項 又は第三項」とあるのは
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される第十五条第一項 又は第三項」と、

同法第十九条 及び同条第四項において準用する同法第十七条第四項
事業者」とあるのは
「派遣先の事業者」と、

同法第十九条第一項
第十七条 及び前条」とあるのは
労働者派遣法第四十五条の規定により適用される第十七条 及び前条」と、

同条第二項 及び第三項 並びに同条第四項において準用する同法第十七条第四項 及び第五項
労働者」とあるのは
「労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、

これらの規定を適用する。

9項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第十九条第一項の規定の適用については、

同項中「第十七条 及び前条」とあるのは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条の規定により適用される第十七条 及び前条」と

する。

10項

第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第八項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第五条第四項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される同法第六十六条第二項第三項 若しくは第四項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第五項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る第六十六条の三の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

11項

前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

12項

前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

13項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

14項

第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される労働安全衛生法第六十六条の四の規定により医師 又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。

15項

前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、

同法第九条
事業者、」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、

同法第二十八条第四項第三十二条第一項から 第四項まで第三十三条第一項第三十四条第六十三条第六十六条の五第三項第七十条の二第二項第七十一条の三第二項第七十一条の四第九十三条第二項 及び第三項第九十七条第二項第九十八条第一項第九十九条第一項第九十九条の二第一項 及び第二項第百条から 第百二条まで第百三条第一項第百四条第一項第二項 及び第四項第百六条第一項 並びに第百八条の二第三項
事業者」とあるのは
「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、

同法第三十一条第一項
の労働者」とあるのは
「の労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、

同法第三十一条の二第三十一条の四 並びに第三十二条第四項第六項 及び第七項
労働者」とあるのは
「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、

同法第三十一条の四 及び第九十七条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第九十条第九十一条第一項 及び第百条
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、

同法第九十二条
この法律の規定に違反する罪」とあるのは
「この法律の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による第百十九条 及び第百二十二条の罪を含む。)並びに労働者派遣法第四十五条第十二項 及び第十三項の罪」と、

同法第九十八条第一項
第三十四条の規定」とあるのは
第三十四条の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第百一条第一項
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定を含む。)」と、

同法第百三条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第百四条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第百十五条第一項
(第二章の規定を除く。)」とあるのは
「(第二章の規定を除く)及び労働者派遣法第四十五条の規定」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

16項

第一項から 第五項まで第七項から 第九項まで 及び前項の規定により適用される労働安全衛生法 若しくは同法に基づく命令の規定 又は第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、

同法第四十六条第二項第一号
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第五十四条の三第二項第一号
第四十五条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令」とあるのは
第四十五条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条第三項 及び第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第五十六条第六項
この法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分 又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第七十四条第二項第二号第七十五条の三第二項第三号同法第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項第二号 及び第九十九条の三第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第七十五条の四第二項同法第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)及び第七十五条の五第四項同法第八十三条の三において準用する場合を含む。)中
この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第八十四条第二項第三号
この法律 及びこれに基づく命令」とあるのは
「この法律 及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法同条第六項第十項 及び第十一項の規定に限る)及びこれに基づく命令」と

する。

17項

この条の規定により労働安全衛生法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他 必要な事項は、命令で定める。

1項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者 及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第四項まで 及び第七項において同じ。)を使用する同法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五条から 第九条の二まで、第十一条から 第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から 第十七条まで及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第九条の二第一項中
、離職」とあるのは
「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下 この項において同じ。)」と、

同法第三十五条の二中
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」と

する。

2項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る)における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

3項

第一項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、

同法第十条中
事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、

労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の」とあるのは
同法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項の」として、

同条の規定を適用する。

4項

粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者(事業者に該当する者を除く次項 及び第六項において同じ。)を事業者と、 当該派遣先の事業を行う者も また当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にも また使用される労働者とみなして、じん肺法第二十条の二から 第二十一条まで及び第二十二条の二の規定(同法第二十一条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

5項

粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第二十二条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

6項

派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時 粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第八条から 第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から 第十七条まで、第二十条の二、第二十二条の二 及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第十条中
事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第一項に規定する派遣中の労働者 又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、

労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の」とあるのは
「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」と、

同法第三十五条の二中
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」と

する。

7項

第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第十一条ただし書の規定により当該派遣中の労働者から じん肺健康診断の結果を証明する書面 その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法第十七条第一項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第一項の規定により適用される同法第十四条第一項(同法第十五条第三項、第十六条第二項 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。

8項

前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

9項

派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時 粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三 又は管理四と決定された労働者を除く)が労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く)において、じん肺法第二条第一項第一号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又は じん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。

10項

前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

11項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

12項

前各項の規定によるじん肺法の特例については、

同法第三十二条第一項中
事業者」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十六条の規定により事業者とみなされた者を含む。第三十五条の三第一項、第二項 及び第四項、第四十三条の二第二項 並びに第四十四条において「事業者等」という。)」と、

同法第三十五条の三第一項、第二項 及び第四項中
事業者」とあるのは
「事業者等」と、

同条第一項中
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から 第九項までの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第三十九条第二項 及び第三項中
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同条第三項中
第二十一条第四項」とあるのは
「第二十一条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第四十条第一項中
粉じん作業を行う事業場」とあるのは
「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法第四十六条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。第四十二条第一項において同じ。)」と、

同法第四十一条 及び第四十二条第一項中
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十六条の規定」と、

同法第四十三条中
この法律の規定に違反する罪」とあるのは
「この法律の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪 並びに同条第十項 及び第十一項の罪」と、

同法第四十三条の二第一項中
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から 第九項までの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同条第二項 及び同法第四十四条中
事業者」とあるのは
「事業者等」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

13項

派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおけるじん肺法第十条の規定の適用については、

同条中
事業者は、」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、

労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の」とあるのは
「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」と

する。

14項

この条の規定によりじん肺法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他 必要な事項は、命令で定める。

1項

第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章 及び第五章の規定を適用する。


この場合において、

同法第三条第一項中
労働安全衛生法第六十五条第一項」とあるのは、
労働安全衛生法第六十五条第一項労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」と

する。

2項

第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法 若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定 又は前項の規定により適用される作業環境測定法 若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、

同法第六条第三号中
この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第二十一条第二項第五号イ(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中
この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第四項中
この法律 若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令 又は処分を含む。」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第四十五条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第三十二条第三項 及び第三十四条第一項中
この法律 若しくは作業環境測定法 又はこれらに基づく命令」とあるのは
「この法律 若しくは作業環境測定法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令」と

する。

3項

この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替え その他必要な事項は、命令で定める。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第九条第三項第十一条第一項第十一条の二第二項第十一条の三第一項第十一条の四第二項第十二条 及び第十三条第一項の規定を適用する。


この場合において、

同法第十一条第一項 及び第十一条の三第一項
雇用管理上」とあるのは、
「雇用管理上 及び指揮命令上」と

する。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条第十六条同法第十六条の四 及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十第十八条の二第二十条の二第二十一条第二項第二十三条の二第二十五条 及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。


この場合において、

同法第二十五条第一項
雇用管理上」とあるのは、
「雇用管理上 及び指揮命令上」と

する。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第三十条の二第一項 及び第三十条の三第二項の規定を適用する。


この場合において、

同法第三十条の二第一項
雇用管理上」とあるのは、
「雇用管理上 及び指揮命令上」と

する。