労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第二章 斡旋
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時47分
斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。
労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方 若しくは一方の申請 又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。
但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方 若しくは一方の申請 又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。
ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから あつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。
この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意 又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。