動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

平成十八年環境省令第一号
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号
最終編集日 : 2024年 08月30日 11時57分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、改正法の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
動物の愛護 及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条の規定による許可の申請 及び許可については、この省令による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律施行規則第十五条 及び第十七条の規定の例による。

# 第三条 @ 法の経過措置が適用されない場合

1項
改正法附則第五条第二項の環境省令で定める場合は、改正法による改正後の法第二十六条第二項第二号 又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更する場合とする。

# 第四条 @ 動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準の廃止

1項
動物取扱業者に係る飼養施設の構造 及び動物の管理の方法等に関する基準(平成十二年総理府令第七十三号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

# 第三条

1項
販売業者、貸出業者 又は展示業者が、午後八時から午後十時までの間に、成猫(生後一年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合においては、平成二十八年五月三十一日までの間は、当該成猫については、この省令による改正後の第三条第二項第九号 及び第八条第四号の規定は、適用しない。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に法第十条の登録を受けている者のうち同条第三項の犬猫等販売業を営んでいる者にあっては、第十条の三第二項の期間は、平成二十五年度においては、平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間とする。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九により掲示されている標識 及び同規則様式第十により掲示されている識別章は、法第十八条の規定により掲げられた標識とみなす。

# 第四条

1項
動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)附則第三条第二項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

# 第五条

1項
この省令の施行の際旧規則の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

# 附則様式

(附則第4条関係)
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。ただし、第二条はこの省令の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
動物の愛護 及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第二百三十二号)附則第二条第一項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

# 附則様式

(附則第2条関係)
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
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1項
この省令は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式第一別記により使用されている書類等は、この省令による改正後の様式第一別記によるものとみなす。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、第十三条、第十三条の二、第十五条 及び第十七条の改正規定 並びに様式第十四、様式第十八、様式第十九 及び様式第二十一の改正規定は、同年三月二日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に法第十条第一項の登録を受けている者における法第二十二条第一項の動物取扱責任者の選任の要件については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例による。

# 第三条

1項
動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、なお従前の様式によるものとする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行日前に動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の登録(法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者の当該登録に係る基準については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
有効期間の満了の日の翌日がこの省令の施行日から令和四年六月一日の前日までの間に法第十三条第一項の登録の更新の申請をした者の当該登録の更新に係る基準については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

# 第二条 @ 様式に係る経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

# 第三条 @ 準備行為

1項
動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第五条第二項の規定による登録については、この省令による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律施行規則第二十一条の七の規定の例により、この省令の施行の日前においても行うことができる。

# 第四条 @ マイクロチップの装着に関する努力義務

1項
この省令の施行の際 現に犬 又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬 又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬 又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬 又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。
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1項
この省令は、令和五年六月一日から施行する。
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第一種動物取扱業の種別
実務経験があることと認められる関連種別
販売(飼養施設を有して営むもの
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し
販売(飼養施設を有さずに営むもの
販売 及び貸出し
保管(飼養施設を有して営むもの
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示 及び動物を譲り受けて その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。
保管(飼養施設を有さずに営むもの
販売、保管、貸出し、訓練 及び展示
貸出し
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し
訓練(飼養施設を有して営むもの
訓練(飼養施設を有して営むものに限る。
訓練(飼養施設を有さずに営むもの
訓練
展示
展示
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと
販売 及び動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと
動物を譲り受けて その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。
販売(飼養施設を有して営む者に限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示 及び動物を譲り受けて その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。
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