この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。
原子力基本法
昭和三十年法律第百八十六号
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2024年 08月29日 06時31分
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定
公布の日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条 及び第二十六条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し 及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定 並びに同法第百二十一条第一号 及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項 及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十八条第二項 及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条 並びに第二十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十五条 @ 原子力基本法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子力基本法(次条 及び附則第十八条第二項において「新原子力基本法」という。)第二条の三第四号の規定の適用については、同号中「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施 及び廃炉の推進に関する法律」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」とする。
# 第十六条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から第四号施行日の前日までの間における新原子力基本法第二条の二第一項の規定の適用については、同項中「いう。第十六条の二第二項において同じ」とあるのは、「いう」とする。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。