商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第三節 会員及び特定商工業者

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 08月04日 10時49分


1項

商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。


但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

1項
商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2項

商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金 及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。


但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

1項
会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権 及び被選挙権を有する。
2項
会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面 又は代理人をもつて、表決権 又は選挙権を行うことができる。
3項

会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権 又は選挙権の行使に代えて、表決権 又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4項

前二項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。

5項

第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により表決権 又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

1項

会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

1項
商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入 その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
1項
商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。
2項

前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない

1項

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。

2項
会員は、左の事由によつて脱退する。
一 号
会員たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名
1項

商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。


この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。

一 号
長期間にわたつて会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員
二 号
商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員
三 号
その他定款で定める事由に該当する会員
2項

第二十条第二項の規定は、会員の除名について準用する。

1項

特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。

2項

商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入 その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。

3項

第十七条第二項第三項 及び第五項 並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。