国会法
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。) 並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定
公布の日
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
@ 施行期日
この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、第三条 及び次項の規定は、公布の日から施行する。
@ 準備行為
情報監視審査会の委員の選任のために必要な行為その他情報監視審査会の設置のために必要な準備行為は、この法律の施行前においても 行うことができる。
@ 検討
この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国 及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続 及びその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。