国会等移転審議会令

平成八年政令第二百三十五号
分類 政令
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2022年 11月27日 12時12分

制定に関する表明

内閣は、国会等の移転に関する法律平成四年法律第百九号)第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

部会に属すべき 委員 及び専門委員は、会長が指名する。

3項

部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4項

部会長は、部会の事務を掌理する。

5項

部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから 部会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。

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1項

審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない

2項

審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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1項

事務局に、事務局次長一人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項

事務局次長は、事務局長を助け、 局務を整理する。

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1項

事務局に、参事官一人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項

参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

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1項

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し 必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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