国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
制定に関する表明
内閣は、国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
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部会に属すべき 委員 及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
部会長は、部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから 部会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。
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審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
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事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、 局務を整理する。
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事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
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この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し 必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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