国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第九章 国際機関等への派遣

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

各本属長は、条約 その他の国際約束 若しくはこれに準ずるものに基づき 又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、その所属国会職員(両議院の議長が協議して定める国会職員を除く)を派遣することができる。

一 号

わが国が加盟している国際機関

二 号
外国政府の機関
三 号

前二号に準ずる機関で、両議院の議長が協議して定めるもの

2項

各本属長は、前項の規定によりその所属国会職員を派遣する場合には、当該国会職員の同意を得なければならない。

1項

前条第一項の規定により派遣された国会職員(以下「派遣国会職員」という。)は、その派遣の期間中、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

1項

派遣国会職員に関する給与、旅費、災害補償、退職 又は死亡の場合における年金 及び一時金、退職手当等 並びに派遣国会職員の職務への復帰 及び復帰時における処遇については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第三条に規定する派遣職員の例による。

1項

前三条の規定の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。