国勢調査令

昭和五十五年政令第九十八号
分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十一年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。