この政令は、公布の日から施行する。
国勢調査令
昭和五十五年政令第九十八号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時14分
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、令和二年四月一日から施行する。