この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年六月三十日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行し、第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金から適用し、昭和三十一年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項 及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第五十三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法 及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験 及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
# 第五十四条
この法律の施行の際 現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令 又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
# 第五十五条
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会 及びその委員、建設省の土地鑑定委員会 並びにその委員長、委員 及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会 並びにその会長 及び委員 並びに自治省の小笠原諸島復興審議会 並びにその会長、委員 及び特別委員は、それぞれ総理府 又は国土庁の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定 並びに第十一条、第十二条 及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国土形成計画法(以下単に「国土形成計画法」という。)第六条第四項の規定による全国計画の案の作成については、国土審議会は、この法律の施行前においても調査審議することができる。
国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、国土形成計画法第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。
# 第二条 @ 国土総合開発法の一部改正に伴う経過措置
施行日以後国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の国土総合開発法第七条第一項の規定により作成されている全国総合開発計画を国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなす。
前項の規定により国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなされる全国総合開発計画については、国土形成計画法第七条 及び第八条の規定は、適用しない。
# 第六条 @ 東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なお その効力を有する。
第六条の規定による 廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画 | 第六条の規定による 廃止前の東北開発促進法 |
第六条の規定による 廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画 | 第六条の規定による 廃止前の九州地方開発促進法 |
第六条の規定による 廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画 | 第六条の規定による 廃止前の四国地方開発促進法 |
第六条の規定による 廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画 | 第六条の規定による 廃止前の北陸地方開発促進法 |
第六条の規定による 廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画 | 第六条の規定による 廃止前の中国地方開発促進法 |
# 第二十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。