国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項
この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
1項

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十五条の二第一項の規定により採用された者 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2項

職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

1項

この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。

二 号

子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

三 号

前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

四 号

子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2項

この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号 及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。


この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3項

この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4項
次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 号
職員を故意に死亡させた者
二 号
職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位 又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
1項

この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。


ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

2項

次条 及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。


ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合 その他特別の事情がある場合は、この限りでない。