国民生活安定緊急措置法施行令

昭和四十九年政令第四号
略称 : 生活安定法施行令 
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正
最終編集日 : 2021年 02月27日 16時53分

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1項
この政令は、昭和四十九年一月十八日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法の施行前に新潟海運局長が 法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3項
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この政令の施行前
次の表の上欄に掲げる行政庁が

法律 若しくはこれに基づく
命令の規定によりした

許可、認可 その他の処分

又は契約
その他の行為(以下「処分等」という。)は、

同表の下欄に掲げる
それぞれの行政庁がした処分等とみなし、

この政令の施行前
同表の上欄に掲げる行政庁に対してした

申請、届出 そ
の他の行為(以下「申請等」という。)は、

同表の下欄に掲げる
それぞれの行政庁に対してした

申請等とみなす。

北海海運局長
北海道運輸局長
東北海運局長(山形県 又は秋田県の区域に係る処分等 又は申請等に係る場合を除く。
東北運輸局長
東北海運局長(山形県 又は秋田県の区域に係る処分等 又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
新潟運輸局長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
中部運輸局長
近畿海運局長
近畿運輸局長
中国海運局長
中国運輸局長
四国海運局長
四国運輸局長
九州海運局長
九州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局長
北海道運輸局長
仙台陸運局長
東北運輸局長
新潟陸運局長
新潟運輸局長
東京陸運局長
関東運輸局長
名古屋陸運局長
中部運輸局長
大阪陸運局長
近畿運輸局長
広島陸運局長
中国運輸局長
高松陸運局長
四国運輸局長
福岡陸運局長
九州運輸局長
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@ 施行期日

1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第二条の規定は、同条に規定する 譲渡のうち この政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

改正後の第二条の規定(改正後の第一条第二号に係る部分に限る)は、改正後の第二条に規定する 譲渡のうち この政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない