国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
制定に関する表明
内閣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十八条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
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次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
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国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
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この政令に定めるもののほか、国税審判官 及び国税副審判官の定数、支部の内部組織 その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。
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