国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二款 財産の調査

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示 若しくは提出を求めることができる。

一 号
滞納者
二 号

滞納者の財産を占有する第三者 及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

三 号

滞納者に対し債権 若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者 又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

四 号
滞納者が株主 又は出資者である法人
1項

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

1項
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物 又は住居 その他の場所につき捜索することができる。
2項

徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物 又は住居 その他の場所につき捜索することができる。

一 号
滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
二 号
滞納者の親族 その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3項

徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者 若しくは第三者に戸 若しくは金庫 その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。

1項

捜索は、日没後から日出前まではすることができない。


ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。

2項

旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。

1項

徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者 若しくは第三者 又はその同居の親族 若しくは使用人 その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。


この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会いに応じないときは、成年に達した者二人以上 又は地方公共団体の職員 若しくは警察官を立ち会わせなければならない。

1項

徴収職員は、捜索、差押 又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。

一 号
滞納者
二 号

差押に係る財産を保管する第三者 及び第百四十二条第二項第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者

三 号

前二号に掲げる者の同居の親族

四 号
滞納者の国税に関する申告、申請 その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者
1項

徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。

2項

徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者 又は第三者 及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。

3項

前二項の規定は、第五十四条差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない


この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者 及び立会人に交付しなければならない。

1項

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類 その他の物件の閲覧 又は提供 その他の協力を求めることができる。

1項

徴収職員は、この款の規定により質問、検査、提示 若しくは提出の要求 若しくは捜索をする場合 又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2項

この款の規定による質問、検査、提示 若しくは提出の要求、物件の留置き 又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。