納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること 又は国税の徴収 若しくは納付をしないことを煽動した者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
国税通則法
第十章 罰則
納税者がすべき申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、又は国税の徴収 若しくは納付をさせないために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査 及び第百三十一条第一項(質問、検査 又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務 又は国税の徴収 若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者 又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止 若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十四条の二から第七十四条の六まで 又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示 若しくは提出 又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
第九十七条第一項第一号 若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。
ただし、同条第四項に規定する審査請求人等は、この限りでない。
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。