国際郵便規則

平成十五年総務省令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第百一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 14時45分

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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、郵便法 及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。