医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化 及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第三章の三 再編計画の認定
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。
前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十二条の二の二第三項 及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定 又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
厚生労働大臣は、認定再編計画が第十二条の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。