地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第四款 不利益処分に関する審査請求

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月08日 10時35分

1項

任命権者は、職員に対し、懲戒 その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。


ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合 又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。

2項

職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

3項

前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会 又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨 及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

1項

前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会 又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

2項

前条第一項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない


職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない

1項

前条第一項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

1項

第四十九条の二第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会 又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。


この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。


口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

2項

人事委員会 又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該審査請求に対する裁決を除き、審査に関する事務の一部を委員 又は事務局長に委任することができる。

3項

人事委員会 又は公平委員会は、第一項に規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであつた給与 その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等 その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。

1項

審査請求の手続 及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則 又は公平委員会規則で定めなければならない。

1項

第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会 又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会 又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない