地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分

1項

普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否 その他の処分 その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

一 号

第二百四十五条の八第二項 及び第十三項の規定による指示

二 号

第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。

三 号

第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示

四 号

第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

2項

普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可 その他の処分 その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

3項

普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

4項

第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。


ただし、天災 その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5項

前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。

6項

第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

7項

普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

1項

委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法 又は普通地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重する観点から当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

2項

委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

3項

委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4項

委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。

5項

前各項の規定による審査 及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。

1項

委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 若しくは当該関係行政機関の申立てにより 又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。

2項

委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁 並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。

1項

委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより 又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。

一 号

適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。

二 号

書類 その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。

三 号

必要な場所につき検証をすること。

四 号

国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 若しくは参加行政機関 又はこれらの職員を審尋すること。

2項

委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 及び参加行政機関に証拠の提出 及び陳述の機会を与えなければならない。

1項

国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知 若しくは勧告があるまで 又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。

2項

国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。

1項

第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。


この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

2項

委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

1項

委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

2項

前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。


この場合においては、委員会は、直ちにその旨 及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、委員会の審査 及び勧告 並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。