地方青少年問題協議会法

昭和二十八年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

都道府県 及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ 都道府県青少年問題協議会 及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。

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1項

地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。

一 号

青少年の指導、育成、保護 及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

二 号

青少年の指導、育成、保護 及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2項

地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及び その区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

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1項

地方青少年問題協議会は、会長 及び委員若干人で組織する。

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1項

地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。

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1項

国は、都道府県青少年問題協議会を置く 都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会 及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。

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1項

この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

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