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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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承認の基準等に関する経過措置
2項
改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「新法」という。)第十条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行の際 現に改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「旧法」という。)第九条第一項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
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承認の失効に関する経過措置
3項
この法律の施行前に旧法第二十九条の規定による請求により登録の取消しを受けた外国法事務弁護士で、この法律の施行の際 現に旧法第十四条第二項の規定による承認の取消しを受けていない者については、新法第十二条の規定を適用する。この場合においては、同条中「第二十九条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日」とあるのは、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十五号)の施行の日の翌日」とする。
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承認の取消しに関する経過措置
4項
新法第十四条第三項の規定は、この法律の施行の際 現に旧法第七条の規定による承認を受けている者についても適用があるものとする。
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懲戒の処分に関する経過措置
5項
この法律の施行の際 現に外国法事務弁護士である者に対するこの法律の施行前に生じた事実に基づく懲戒の処分については、なお従前の例による。